相続時の課税制度とは?
- 体験談
こんにちはーー
住宅を購入するときに親から資金援助をもらうことってありますよね?
そんなとき、親からお金をもらうんだから、別に課税されないでしょ?って思うかもしれません。
まあそんな人はなかなかいないと思いますけど笑
で、親からの支援を受けるときにお得な方法が3つあることは説明しました。
ここでは、3つのうちの2つについて触れたいと思います。
もう1つの方法1「住宅購入贈与金の非課税特例」についてはこちらを参照してください。
3つの方法があるということは、非課税の条件や方法が違うということなので、自分ならどれを利用するか考えながら読んでみてください!
相続時に清算する課税制度とは?
この制度の条件は、もらえる側の僕たちとあげる側の親だけでなく非課税の限度相続額についてもあります。
もらえる側とあげる側の条件は
- もらえる側は20歳以上であり、直系卑属または孫であること
- あげる側は祖父母や両親が60歳以上であること
そして非課税の限度相続額の条件は、2500万円以下であること。
これらの条件を満たしていると、非課税の対象です。
この制度の特徴の一つが、住宅に対する条件がないこと。どんな住宅に購入しても、条件さえ満たしていれば非課税になります。
また、所得制限や住居などの条件で「住宅購入贈与金の非課税特例」を利用できない人でも、「相続時に清算する課税制度」を利用できる可能性があります!
「この制度は意外と条件がゆるいんだ!」と思うかもしれませんね。
でも、税務署への申請はもちろん必要ですし、相続になると揉めることもあるので大変そうなではあります..
一見すると条件がゆるそうに見えても、実はいろいろと面倒くさいということもあります。
親に住宅の一部を購入してもらう方法とは?
もうひとつの方法が、親に住宅の一部を購入してもらう方法です。
この方法には特に条件はありません。しかし、所有権の名義をなどで他の方法とは違うところがあります。
例にそって説明していきたいと思います。例えば、4000万円の家を購入するときに自分の費用で全額を支払えば、家の所有権は自分のものです。
もし自分が2000万円、親が2000万円を支払うとすると、家の所有権は自分が半分、親が半分もつことに。
家の購入費の何割を親に負担してもらうかで、家の所有権の何割を親が持つのか決まります。
注文住宅を建てるときには、建物表示登記と所有権保存登記というものがありますよね。
ここで所有権名義を割合に応じて、共有名義にしておきます。親自身が所有権を持つことにもなるので、贈与や相続に当たりません。
もちろん、名義を自分だけにすることもできますが、そうすると親からの援助額に課税が発生してしまいます。注意しましょう!
また、共同名義にすれば相続税の課税はありませんが、不動産取得税と固定資産税は自分と親の両方に課税されます。
でも、この額は土地と建物の資産価値で決まります。共有名義だからといって損することはありません。
親からお金をかり借用書をつくる方法で資金を援助してもらうこともできますが、定期的に返済していることや返済の証拠があることが必要です。ちょっとめんどくさいですよね。
税金の話になると、いろいろとややこしいことが多いです。知識不足だと間違ったアドバイスをしがちです(もし僕の説明が間違っていればTwitterでメッセージを下さい。)
どの方法を取るかは、それぞれの制度の条件と親との相談、それに専門家に確かめた上で決めてくださいね!