土地に関する法律
注文住宅を建てる時に、土地を探しだすことは重要なステップ。確かにどこにどんな土地を買うかによって、完成する住宅は大きく変わってきます。ただし、もう一点土地探しでは外せないポイントがあります。それが法律です。このページでが、改正されることもある法律、特に土地についての法律について説明していこうと思います。土地を購入や利用するときに気を付けるべき法律は2つ、
- 都市計画法
- 国土利用計画法
どちらも注文住宅を完成させる上で知っておかないといけません。ひとつひとつ簡単に概要を見ていきましょう!
都市計画法
土地の所有が自分の好きなように住宅ができたら、都市や町の景観が失われてしまいます。例えば、京都市内に土地を持っている人がいきなり工場を建てたら景観が壊れますよね。こんなことが起きないように、この法律が制限しています。
この法律で、計画的に都市を作っていくために、都市計画区域を指定しています。区域を指定したあとに、都道府県や市町村が街づくりマスタープランを作成します。マスタープランにより、土地の利用や売買に関する規制、都市道路や公園などの設備の計画や名称の変更などが盛り込まれています。
マスタープランは市町村の状況に合わせて、改訂されます。僕が住んでいる船橋市は平成27年度に改訂しました。注文住宅を建てるときは自分が建てる地域のマスタープランを確認しましょう。
詳しいことはここを参照してください。
国土利用計画法
日本は国土が狭いうえに約70%が山岳地帯、30%が平野です。人の居住に向いている土地は国土の約30%ってことになります。生活に不可欠な住宅用の土地が限られているので、有効に利用されることが求められますようね。そのためにこの法律が制定されました。
この法律では、ある一定以上の広さの土地の取引に関して届出制や許可制を定めています。これらの規制で土地の不適切な利用や行き過ぎた地価の高騰を抑えることを目的としています。いわゆる土地の乱開発や投機的高騰を防ぐための法律です。
詳しいことはここを参考にしてください。
僕の経験上、法律の条文は長くてなかなか読む気になれません。ですので、住宅の専門家やスーモカウンターなどの人に聞いてみるのが一番早く、法律に関する疑問を解決する方法ではないかと思います。自分が満足する注文住宅を建てるためにも、疑問に思っていることは貯めこまず、しっかりと人に聞きなりして解決してください!