用途地域とは

用途地域とは、「市街地の中の土地をどのように使用していくか」の分類をしたものです。都市計画法で定められており、大きく分けて住宅・商業・工業の3つに分類され、細かく分けて12に分類されます。ここでは住宅に関係する7つを取り上げて説明していきます。

1 第一種低層住居専用地域!

用途地域のなかで最も厳しい制限がかかっている地域。

住宅や寄宿舎、学校、図書館、神社を建てることはできるが、スーパーやコンビニなどの店舗や事務所、ホテル、運動場を建てることはできません。また、建物の高さが10mか12m以内と制限されています。建物がこの範囲内の高さであっても、軒の高さや建物の階数によって日陰規制を受けます。外壁から建物を1mか1.5m離すことが定められています。

なぜこのような厳しい制限を設けられているかというと、その地域の生活環境を良好にすることができるかれです。高さを制限することで日陰が減り、明るく感じられるでしょう。また、建ぺい率を低くすることで、必然的に敷地内に空き地ができるので、木々や植物が増え、緑が多くなります。光と緑が多くある地域での生活は、人々のストレスを減らし精神的に安定した生活を送れます。この地域は景観だけではなく人々にとっても優しい環境なのです。

2 第二種低層住居専用地域

用途地域のなかでも第一種低層住居専用地域の次に最も厳しい制限がかかっている地域。

第一種低層住居専用地域と違う点は、スーパーやコンビニなどの店舗が許可されているという点です。大型店舗は禁止されていますが、床面積が150平方メートル以内の店舗は出店することができます。

それ以外の点は第一種低層住居専用地域と同じです。ただし、建ぺい率と容積率が比較的ゆるく設定されます。

3 第一種中高層住居専用地域

中高層の住宅や建物を建てることができる地域

低層住居専用地域であった高さ制限がないので、マンションやビルなど3階建て以上の建物を建てることができるようになります。ただしホテルや旅館、事務所は建てることができません。また、店舗にも制限があり、床面積が500平方メートル以内かつ2階以下となっています。

容積率の制限もあり、高層の建物は建てにくく、せいぜい6,7階といった高さになるでしょう。それなりの高さで、下層が商業施設で、上層が住居になっている建物は建てられるかもしれません。

4 第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域と同様に中高層の住宅や建物を建てることができる地域

第一種中高層住居専用地域に比べて、店舗の制限が緩和されて、床面積が1500平方メートル以下かつ2階以下となっています。また事務所も同じ制限ならば建てることができます。

5 第一種住居地域

住宅環境を守るための地域

低中高層住居専用地域に比べて、店舗などに対する床面積の規制が緩和されています。3000平方メートルの制限の中でホテルや旅館、工場も建てることができるようになっています。

6 第二種住居地域

第一種住居地域と同様に住宅環境を守るための地域

第一種住居地域に比べて、店舗などの床面積が10,000平方メートルと制限が緩和された。ホテルや旅館などの床面積の制限はなくなりました。また、カラオケボックスや床面積が10,000平方メートル以内のパチンコ屋や麻雀屋を建てることができます。

線路沿いや幹線道路の周辺がこの地域に指定されていることが比較的多いです。

7 準住居地域

周辺環境と住宅が調和し人々の生活環境が保護されている地域

車庫や倉庫、畜舎を建てることができるのと、作業場が50平方メートル以内と小さい工場を建てることが許可されています。ただし自動車の修理工場の場合は150平方メートル以内と制限がゆるくなっています。


以上が住宅に完成する用途地域の説明です。自分が購入を考えている地域がどの用途地域にあたるか確かめたい人はこちらを参照してください!